生前対策をしたい方
遺言について
遺言書は、ご自身の意思を確実に相続人に伝え、相続トラブルを未然に防ぐための重要な書類です。遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、紛失や隠匿のおそれがあり、また、形式不備で無効になるケースも少なくありません。また、家庭裁判所での検認手続も必要です。
そこで、法的に無効になるリスクが低く、検認も不要な「公正証書遺言」の作成をお勧めしています。公正証書遺言であれば、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。2025年10月からはウェブ会議システムを利用した公正証書遺言の作成も可能となり、公証役場に出向くことが難しい方でも公正証書遺言が作成できるようになりました。
なお、相続開始後、実際に遺言内容を実現するために「遺言執行者」を選任しておくこともお勧めしています。弁護士を遺言執行者に選任すれば、預金解約から不動産の名義変更、遺産の換価・の分配まで、法的手続を一本化でき、ご家族の負担を大幅に軽減できます。
生前の相続対策
端的に言うと、相続対策はご自身が生きている間にしかできませんので、早い段階から計画的に進めることが重要です。特に、株式や不動産といった分けにくい財産は、適切な承継方法を生前に計画していなければ、相続発生時に紛争となり、想定外の税負担を招く可能性もあります。
株式については、何の対策もなしに相続が発生した場合のリスクを踏まえ、経営面のメリットと税務面でのメリットの両方を考慮し、事業承継税制の活用や持株会社の設立など、事業形態や遺留分侵害の可能性等に応じた方法を検討いたします。不動産についても、生前に贈与や売却を行うことで相続時の紛争を回避したり、遺言によって分割方法を指定したりすることなどが可能です。将来を見据えた生前の財産管理方法はもちろん、遺留分対策についてもお任せください。
また、経営者の相続や地価上昇が著しい地域に不動産を所有されている方の相続においては、相続税という税務の視点も不可欠です。実際、生前贈与や各種特例を活用することで、税負担を軽減できるケースもあります。ご依頼者様の財産構成や家族構成、将来の生活設計などを総合的に考慮した上で、ケースバイケースで最善の税務戦略を検討いたします。相続税を専門とする税理士と緊密に連携し、法律と税務の両面から、ご依頼者様にとって最善の相続対策を行います。