紛争時の対応
このようなお悩みはありませんか?
- 相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない。
- 相続人が多数になっており、話し合い自体が難しい。
- 遺産の内容を開示してくれない。財産の使い込みがあるかもしれない。
- 遺産分割協議書の作成方法がわからない。
- 遺言の内容が不公平で納得できない。
遺産分割協議・調停・審判
①遺産分割調停
遺産分割は相続人全員の合意により協議で解決することが理想ですが、相続人間で意見が対立し、当事者同士では話し合いが進まないケースも少なくありません。このような場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立て、調停委員を介して遺産分割協議を進めることが考えられます。
また、数次相続(※)により、相続人が多数にのぼっている場合(被相続人に直系尊属がいない場合、相続権が兄弟姉妹にあるため、相続人が増えることがあります。)は、個別に遺産分割協議を行うことが非常に困難であるため、調停によって解決するのが適切であるケースもあります。
※第一の相続発生による遺産分割の完了前に、その相続人の一部が亡くなったことにより新たな第二の相続が発生しているようなケース。
遺産分割調停では、当事者の間に調停委員が入り、それぞれの意見・意向を聞いて解決を目指します。遺産分割調停でも合意できない場合、手続は「審判」に移行し、裁判所が遺産の分割方法を決定することになります。
ただし、遺産分割調停が可能なのは、遺産の範囲に争いがないケースだけですので、遺言の無効を争っている場合や遺産の範囲に争いがある場合は、先に民事裁判(民事訴訟)でその争点に決着をつけてから遺産分割を行う必要があります。
②遺産分割の審判
遺産分割調停で合意ができなかった場合は、審判手続に移行します。審判は、裁判官の裁量による遺産分割方法の決定です。審判による分割方法については、主に「現物分割」、「代償分割」、「換価分割」の方法があります。
基本的には、財産の形状や性質を変更することなく分割する「現物分割」が原則的な分割方法です。ただし、土地などを物理的に分割して細分化することは困難な場合があり、現実的に選択しづらいこともあります。
現物分割が適切でないときは、「代償分割」が検討されます。代償分割は、一部の相続人に法定相続分を超える財産を取得させ、その他の相続人に一定の金銭の支払義務を負担させる方法です。この方法は、一定の金銭の支払を課すものですので、相続人に支払能力があることが前提となります。
代償分割も困難である場合は、「換価分割」が検討されます。換価分割とは、遺産を売却してお金に換えた後にその代金を分配する方法です。
いずれの方法をとるかは、諸般の事情を考慮して裁判官が判断しますが、一般的には以下のような事情を考慮するとされています。
すなわち、①相続人の職業、経済状況、②遺産の管理状況、③遺産取得の必要性、④取得希望者の希望と譲歩の有無、⑤取得希望の一貫性等です。なお、家庭裁判所による審判に対しては、不服申立てが可能です。
当事務所では、遺産である不動産の評価額が問題となった事案、相続人の一部による親の財産の使い込みがあった事案、親による学費負担が特別受益となるかどうかが争われた事案、相続人が全国各地に25名いた事案など、多数の遺産分割調停・審判の実務経験を有しております。
遺留分侵害額請求
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保証されている最低限の相続分のことです。遺言書で特定の相続人に全財産が遺贈されていたり、生前贈与等によりほとんど遺産が残っていなかったりする場合でも、遺留分相当額を受け取る権利は民法で保護されています。
遺留分を侵害された場合、「遺留分侵害額請求」という手続により、侵害された遺留分相当額を金銭で請求することができます。ただし、遺留分侵害額請求権は相続の開始と遺留分侵害を知った時から1年以内に行使しなければ時効で消滅するため、迅速な遺産・生前贈与の調査と対応が必要です。通常は、時効期間内に内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思表示を行い、そこから協議または調停等によって解決を目指すケースが多いといえます。
遺留分侵害額は、基本的に次の算定式で計算されます。
遺留分侵害額=遺留分額-(遺留分権利者が相続によって得た財産額-相続債務分担額)-特別受益額
しかし、そもそも特別受益の存在に争いがある場合や、生前贈与や遺贈が複数ある場合などは専門的な知見が必要となります。
当事務所の特徴
当事務所は、相続紛争分野について多様な経験を有しており、事案の解決のための遺産売却も積極的にサポートしております。また、相続問題には法律的な視点だけでなく、税務の視点からの検討も必要であるため、法律と税務の両面で最適な解決策をご提案しております。税理士との緊密な連携体制も構築しておりますので、相続税等の申告に関するお悩みについては税理士の紹介も可能です。ご依頼者様が将来的に直面し得る「予期せぬ負担の軽減」を目指しています。
当事務所は地下鉄空港線「赤坂駅」の4番出口直結で、アクセスも便利です。ご来所が難しい方には、ウェブ会議システムを利用した法律相談も実施しており、全国からのご相談を承っております。まずは、お気軽にご連絡ください。