税務調査の対応
このようなお悩みはありませんか?
- 相続税の申告内容に不安がある。
- 相続税に強い税理士に相談したい。
- 財産の評価方法が適切か心配だ。
- 税務署から税務調査の通知が来た。どのように対応すべきかわからない。
相続税の税務調査とは
税務調査とは、税申告内容に誤りや漏れがないか、不正がないかなどを課税当局が調査する手続です。新型コロナウイルス感染拡大の影響により、令和2年度までは実地調査が自粛されていましたが、令和3年以降は相続税の税務調査件数は増加傾向にあり、コロナ禍前の水準に戻りつつあります。そして、実地調査がなされた案件のうち非違割合は80%を超えており(令和6年度)、実地調査がなされるとほとんどの事例で何らかの非違が指摘されているという状況です。
また、近年では、実地調査に至らない、文書や電話による連絡といった簡易な接触により申告漏れや計算誤りを是正するという方法も活発にとられています。簡易な接触の件数も2万件を超え(令和6年度)、そのうち25%で非違が指摘されています。
相続税申告をしたからといって必ず税務調査が来るわけではありませんが、課税当局から指摘を受けた場合は修正申告に応じざるを得ない場合や、過少申告加算税等が課される可能性があるため、やはり適切な申告と適切な税務調査対応が求められます。
もっとも、課税当局の指摘が常に正しいとは限りません。名義預金(名義は被相続人の家族となっているが、実際には被相続人が資金を拠出していたため被相続人の相続財産と認められるもの。)の認定や財産評価の方法、重加算税の賦課要件の判断など、納税者と課税当局の見解が対立しており、課税当局の見解が適切とはいえないケースも存在します。そのようなケースでは、課税当局の誤りを指摘し、申告是認へと導くことが必要です。
事前の対策
税務調査への対策として最も重要なのは、早期に相続財産を把握し、その評価を行うことです。可能であれば、相続開始後ではなく、被相続人の生前から財産状況を把握しておき、相続税申告が必要と思われる場合は課税当局から指摘されるリスクを事前に想定することが望ましいといえます。
課税当局は相続の当事者ではないため、一定の予断をもって事案をみる可能性があるため、納税者側で事実関係を説明していく必要があります。財産の存在と動きを的確に把握しておけば、税務調査で指摘される可能性がある事項についても事前予測ができ、リスクを最小限に抑えることができます。
当事務所では、これから相続税の申告を行う納税者の方に対し、セカンドオピニオンとして法的な観点から税務申告についてアドバイスすることをも行っております。ときには、申告書のチェックや書面添付制度の積極的な活用なども対応しています。
当事務所の特徴
相続問題の解決には法律だけでなく税務の視点も不可欠なため、法律と税務の両面から総合的にサポートしております。税理士との緊密な連携体制を構築し、ご依頼者様が将来的に直面し得る「予期せぬ負担の軽減」を目指しています。
税務調査の対応については、事前の対策を含め総合的なサポートを行っています。専門家ネットワークを活用してご依頼者様の利益を守りますので、安心してご相談ください。ご相談は、最初から経験豊富な弁護士が直接対応いたします。ご依頼者様の状況を正確かつ迅速に把握し、最善の解決策をご提案します。
当事務所は地下鉄空港線「赤坂駅」の4番出口直結で、アクセスも便利です。ご来所が難しい方には、ウェブ会議システムを利用した法律相談も実施しており、全国からのご相談を承っております。まずは、お気軽にご連絡ください。