遺産の調査
このようなお悩みはありませんか?
- 相続人が誰なのか正確に把握できていない。
- 相続人が多数おり、相続関係が複雑だ。
- 被相続人の財産がどこにあるかわからない。
- 隠れた借金や負債がないか不安だ。
- 遺産の範囲を確定させたい。
相続人の調査
相続手続を進めるには、まず法定相続人が誰であるかを正確に特定する必要があります。
相続人の調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せて、婚姻や離婚の有無、養子縁組の有無などの身分関係を確認し、法定相続人を確定する作業です。
すでに亡くなった方の名義のままの不動産がある場合、数次相続(名義人の相続手続の完了前に相続人が亡くなったことにより新たな相続が発生している状態のこと。)により相続人が多数人になっている場合もあります。このようなケースでは、相続人の調査だけでも相当な労力がかかります。
なお、2024年(令和6年)3月1日から、最寄りの市区町村役場において、被相続人の本籍地以外であっても、被相続人の戸籍謄本を一括して取得することができる制度が始まりました(広域交付制度」といいます。)。
これまでは、被相続人の本籍地が異動しているようなケースでは、被相続人の出生時の本籍地から最後の本籍地までの各本籍地の役所に戸籍謄本を請求しなければなりませんでしたが、広域交付制度により最寄りの役所で被控訴人の戸籍謄本を一括して請求できることとなり、相続人の調査に要する労力は大幅に軽減されたといえるでしょう。
しかし、広域交付制度で取得できる戸籍は、本人や配偶者、直系尊属(父母や祖父母)・直系卑属(子や孫)に限定されており、兄弟姉妹やおじ・おばの戸籍謄本はこの制度で取得することはできません。ケースによっては、兄弟姉妹やおじ・おば、さらには甥・姪の戸籍謄本が必要となる場合もあり、相続人ご自身で調査することに多くの時間がかかってしまうことも考えられます。
弁護士などの専門家であれば、職務上請求により相続人調査が容易ですし、かつ、相続放棄の有無も含めた調査が可能であり、相続関係を正確に把握することができます。
実際、相続人が10人以上の場合は、全員の合意を得ることが困難なため、協議ではなく最初から調停を申し立てるケースもあります。
相続人の範囲を誤ると、後の遺産分割協議が無効になる恐れもあり、正確な調査が不可欠です。戸籍の収集から相続関係図の作成まで、確実な相続人調査をサポートいたします。
遺産の調査
相続手続では、相続人の確定と同様、遺産の範囲を正確に把握することも必要不可欠です。遺産の調査が不十分であると、いったん遺産分割協議が完了した後、新たに遺産分割協議を行う必要がありますし、相続税申告を行っているケースでは修正申告が必要となり、過少申告加算税のペナルティが課される場合もあります。
遺産は、現金、預貯金、不動産のみならず、投資信託、株式、生命保険、貴金属や骨董品などの各種動産などが考えられます。遺産の調査では、預金が残っている可能性のある各金融機関に残高照会を行う、法務局で不動産登記簿を確認する、信託銀行や生命保険会社に照会を行うなどをしなければならず、遺産の存在を確認するために多大な労力がかかる場合があります。
また、遺産分割協議を行うためには、不動産や株式、各種動産の価値(評価額)も把握しなければなりません。相続人間で紛争となっているケースでは、不動産や株式の評価額が争いになることもあり、適切な方法により評価額を事前にシミュレーションしておくことが重要です。
さらに、遺産の調査では、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産、すなわち被相続人の債務の有無も調査しなければなりません。債務とは、典型的には、被相続人自身の借入れや損害賠償義務などです。被相続人が誰かの連帯保証人になっているというケースもあり得ますので、注意が必要です。このような相続債務の存在を無視して、遺産分割協議を行い、財産を処分(売却)した場合は、後で債務の存在が分かったとしても相続放棄はできず(財産の処分は法定単純事由として、相続による承継を承認したものとみなされてしまいます。)、相続人が思いがけない負担を負うこととなります。
熟慮期間内(相続開始から3か月)に遺産の調査を的確に行い、プラスの財産とマイナスの財産を早急に把握し、遺産分割協議の方向性を決めることが大切です。
相続税申告が必要なケースでは、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告を行う必要がありますので、この意味でも、早い段階で遺産の把握をしておくことが重要です。(相続税の申告期限は、遺産分割が未了であっても延びることはありません。未分割の状態で申告する場合は、相続税の特例が適用できず、税負担は不利になります。)
当事務所では、相続人の調査から遺産の調査と評価額の検討までワンストップでお受けして、確実な相続手続をサポートいたします。
当事務所の特徴
相続問題の解決には法律だけでなく税務の視点も不可欠なため、法律と税務の両面から総合的にサポートしております。税理士との緊密な連携体制を構築し、ご依頼者様が将来的に直面し得る「予期せぬ負担の軽減」を目指しています。
相続発生後の対応については、相続人や遺産の調査から遺産分割協議・調停・審判、紛争時の対応まで、一貫して対応できる体制を整えております。安心してご相談ください。ご相談は、最初から経験豊富な弁護士が直接対応いたします。ご依頼者様の状況を正確かつ迅速に把握し、最善の解決策をご提案します。
当事務所は地下鉄空港線「赤坂駅」の4番出口直結で、アクセスも便利です。ご来所が難しい方には、ウェブ会議システムを利用した法律相談も実施しており、全国からのご相談を承っております。まずは、お気軽にご連絡ください。