被相続人名義の不動産について、被相続人がこれを第三者に賃貸していたという事例を想定します。相続が発生した場合、この賃料債権はどのように扱われるのでしょうか。
賃料債権は遺産分割の対象とならないのが原則
被相続人名義の不動産自体は、被相続人死亡により相続人間で「遺産共有」状態となりますが、その共有状態にある不動産から生じる賃料債権は、相続人がその相続分に応じて分割取得します。
したがって、当該賃料債権は、遺産分割の対象とならない(各相続人が賃料債権を確定的に取得している)ということになります。
もっとも、相続人間の合意によりこれを遺産分割協議の対象とすることは可能であると解されています。
賃料が被相続人名義の口座に振り込まれた場合
では、被相続人が死亡した後も同人名義の口座が残されており、そこに賃料が振り込まれた場合はどうでしょうか(現実的には、金融機関に被相続人が死亡したことを連絡しない限り、口座は凍結されないのでこのようなケースが生じ得ます)。
賃料が預金口座に入金された場合、それは「預金債権」となります。預金債権はその全体が遺産分割の対象になるとされていますので、結果的に、遺産分割の対象に取り込まれることになると考えられます。
その理論構成については諸説がありますが、被相続人名義の口座を残している=相続人による遺産分割の対象とする合意と構成することが考えられます。
実務的には、入金された賃料部分も遺産分割の対象に含める合意を前提に、遺産分割協議を行うことで現実的な問題は生じないケースが多い印象です。