解決事例
2026/09/08 2026/09/15

遺産分割調停で「鑑定」を実施した事例

遺産分割協議において、遺産である不動産の価値(時価)について相続人間で争いになることは少なくありません。

不動産の価値について争いになった場合、当事者双方が不動産査定書を取得し、遺産分割調停に資料として提出するということも実務上よく見られますが、それで合意に至らない場合は「鑑定」が実施されることがあります。

裁判所が不動産鑑定士を鑑定人として選任し、不動産鑑定を行います。鑑定費用(報酬)は相続人間で法定相続分で負担することが原則です(裁判所からもそのように打診されることが多いです。)。

鑑定費用は、当該不動産によってケースバイケースですが、権利関係が単純な一戸建て(土地・建物)でも、最低30~50万円は必要になると思われます。

私の担当した案件では、不動産鑑定費用の負担について争いになったことはありませんが、ケースによっては結果的に一方だけが負担する、預金などの遺産から拠出(清算)するということも想定されます。

仮に、鑑定費用の負担について合意が形成できなければ、遺産分割調停も成立しなくなるため、手続は「審判」に移行し、鑑定費用の負担も含めて審判が出されることになります。

 


【執筆者プロフィール】
弁護士・税理士 真鍋亮平
(福岡県弁護士会・九州北部税理士会所属)

「相続」を専門分野として、紛争化した案件(遺産分割協議・調停・審判)だけでなく、遺言書作成・遺言執行、生前対策、税理士のご紹介、税務調査への対応まで一貫してサポートしています。お気軽にご相談ください。

【事務所】
真鍋・日隈法律事務所
福岡市中央区大名2-4-30西鉄赤坂ビル10階
◆地下鉄空港線「赤坂駅」4番出口直結◆
電話 092-753-9286

© 真鍋・日隈法律事務所