解決事例
2026/02/16

遺言書の検認手続について

内容

遺言書の保管者、遺言を発見した相続人は、遺言者死亡後、遅滞なく家庭裁判所に対して遺言書の「検認」を請求しなければなりません。
ただし、公正証書遺言、法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される遺言書情報証明書は検認の必要はありません。

「検認」とは、相続人に対し、遺言の存在及びその内容を知らせ、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名など検認日現在における遺言書の内容を明確にするための手続です。(遺言の有効・無効とは関係がありません。)

検認の手続は、一般的には以下の流れで行われます。
① 検認申立て
② 裁判所から相続人に対して検認期日の通知
(申立人以外の相続人は、出席するかどうかは任意。)
③ 検認期日
(申立人が遺言書を提出。裁判官が遺言書を開封して検認)
④ 検認済証明書の交付

(参考)民法

(遺言書の検認)
第1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

(過料)
第1005条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

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