内容
例えば、相続人が被相続人の配偶者(夫または妻)と子(未成年者)であった場合、親子で遺産分割協議をしなければならないことになりますが(遺言は作成されていなかった。)、この場合、親と子は利益相反関係にあるため、親が子を代理して遺産分割協議を成立させることはできません。
そこで、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て、子のために特別代理人を選任してもらいました。
その後、親と特別代理人との間で遺産分割協議を成立させました。
解決のポイント
・特別代理人が遺産分割協議を行うといっても、子にとって不利益(不公平)な内容の遺産分割は認められません。特別代理人選任申立ての際には、遺産分割協議書案を家庭裁判所に提出することになります。
・特別代理人には成年であれば誰でもなることが可能です。実務的には親族を選任してもらうことが多いと思われます。
(参考)民法
(利益相反行為)
第826条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。